古物商の販売許可について
一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいい、売買交換又は委託を受けて売買し若しくは交換することを営業とする者。
| 美術品類(書画、彫刻、工芸品等) |
|---|
| 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品) |
| 時計、宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等) |
| 自動車(その部分品を含みます。) |
| 自転車類(その部分品を含みます。) |
| 写真機類(写真機、光学器等) |
| ミシン(その部分品を含みます。) |
| 事務機類(レジスター、タイプライター、計算器、謄写機等) |
| 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等) |
| 道具類(家具、じゆう器、運動用具、楽器等) |
| 皮革、ゴム製品類(カバン、靴等) |
| 書籍 |
| 金券類 |


